こんにちは、sannigo(さんご )です。
今日は、雨が朝からずっと降っています。何もするな菌が部屋中に充満していて、YOU昼寝しちゃいなよ!ウイルスが私を襲ってきます。
油断するとやられてしまいそうなので、この季節の一大行事の「確定申告」の準備でもしようかな!
前回はふるさと納税の寄付金受領証明書をしまい込んで、探す時に見つからなかったので、納税先の市町村に電話して改めて送っていただいたという失態をおかしました。
今回は先回のミスを反省して、しっかりと前準備をしておこうと思います。
ところで確定申告っていつからできるの?どうやるの?調べてみましょう!
※目次をクリックすると飛べます。
『確定申告』2020
いつから
令和2年(2020年)2月17日~同年3月16日
4月16日
※2020年3月9日追記しました。
2/27に国税庁から正式に発表があり、コロナウイルスの影響により所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告期限・納付期限が以下の通り延長されることとなりました。
◎所得税、贈与税
3/16(月)→4/16(木)
◎個人消費税
3/31(火)→4/16(木)
所得税と贈与税については1ヶ月延長されましたが、個人消費税については半月しか延長されませんのでご注意下さい。
国税庁のHPで作成した申告書はe-taxで、令和2年1月6日(月)から同年3月31日(火)は、メンテナンス時間を除き24時間利用可能
令和元年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和2年2月17日(月)から同年3月16日(月)までです。
なお、還付申告については、令和2年2月14日(金)以前でも行えます。国税庁ホームページで作成した申告書などは、e-Tax(電子申告)により送信することができます.
令和2年1月6日(月)から同年3月31日(火)は、メンテナンス時間を除き24時間利用可能です。ただし、令和2年1月6日(月)は、午前8時30分から利用可能です。
引用元
どこで
①国税庁ホームページ
画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税及び復興特別所得税や青色申告決算書などを作成できます。
給与収入がある方、年金収入や副業の収入がある方などは、スマートフォン・タブレットに最適化したデザインの画面(スマホ専用画面)で所得税の申告書を作成できます。
↓↓
e-Tax(電子申告)で申告する。
国税庁ホームページで作成した申告書などは、e-Tax(電子申告)により送信することができます。
※e-Taxを利用するためには事前に利用開始のための手続等が必要です。
②郵便又は信書便により住所地等の所轄税務署に送付する。
通信日付印により表示された日が提出日になります。
③住所地等の所轄税務署の受付に持参する。
税務署の時間外収受箱への投函により提出することもできます。
誰が
- 【住宅ローン控除を初めて受ける人(2年目以降は年末調整で可能)】
- 【ふるさと納税した人】
- 【医療費が年間10万円を超えた人】
- 【災害や盗難の被害を受けた人】
- 【仕事にかかわる支出が多い人】
- 【2箇所以上から給与を受けている人】
- 【年末調整で漏れがあった人】
- 【会社を途中で辞めた人】
- 【年金所得者の人】
※保険や、住宅ローンなどを利用している場合は税金が安くなります。
【個人事業者や分離課税対象の所得がある人】
【事業所得や不動産所得がある人】
【配当・一時・雑所得のある方】
【寄附をした人】
どのようにする?
確定申告にに必要な書類・準備が必要なもの
1 本人確認書類
・マイナンバーカードもしくは、マイナンバー通知カードと運転免許証か健康保険証または、パスポートなどの本人確認できるもの
2 印鑑
・朱肉を使う印鑑(シャチハタ不可)
・口座振替希望なら銀行印
3 申告書
・紙で提出する方法
収入や所得の金額とそれを踏まえた税額をまとめた書類。(用紙は税務署でもらうか自分で印刷するかの2択)※自宅にパソコン・プリンターが必要
↓↓ こちらから印刷できます
・e-taxの場合
紙の申告書の提出は必要なし、送信のみ
※e-Taxを利用するためには事前に利用開始のための手続等が必要です。
4 口座番号のわかるもの
所得税を口座振替で納付する場合や、還付金を口座振り込みで受領する場合に必要
5 所得を明らかにできる書類
申告書に収入や所得を記載する情報を参照するための書類が必要。
所得の区分に応じて、以下のような書類を用意する。
給与・報酬・賃金・年金等がある方
源泉徴収票(原本)、支払調書(原本)
※源泉徴収票とは、その年の年収と、国に支払った税金額が記載してある書類。
給与を支払った者が、給与の支払いを受けた者に発行する書類など。
個人事業主でも、どこかに勤務してる場合や、法人の役員になっていて、給与や報酬をもらっている場合などは発行される。
事業所得や不動産所得がある方
青色申告決算書(白色申告者の場合は収支内訳書)
配当・一時・雑所得のある方
その所得の内容を証明する書類
株の取り引きを行っている方
年間取引計算書
土地や建物の譲渡があった方
譲渡時の売買契約書、購入時点の契約書、仲介手数料や印紙代の領収書等
6 控除(医療費控除・住宅ローン控除など)を受けるための証明書類
控除には、納める税金の金額を低くできるなどの効果がある。控除を受けるためには、自身がその控除の該当者であることを証明するための書類の提出が必要。
以下のような人が対象。
【医療費が年間10万円を超えた人】
・医療費の明細書・交通費明細書など
【住宅ローン控除を初めて受ける人(2年目以降は年末調整で可能)】
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住民票の写し
- 売買契約書の写し
- 登記事項証明書の原本
- 金融機関の住宅ローンの「残高証明書」
【寄附をした人】
- 寄附した団体などから交付された寄附金受領証証明書
確定申告書の種類について
申告書には確定申告書Aと確定申告書Bがある。
確定申告書A:主にサラリーマンや年金所得者
確定申告書B:主に個人事業者や分離課税対象の所得がある人
※分離課税対象の所得がある人や、所得金額が赤字になる人は、別に書類が必要となる。
一般的に確定申告書は(AとBのいずれの場合も)第1表・第2表といわれる2枚綴りの書類を作成する。
ただし、分離課税の所得がある場合には、これに加えて第3表を、損失申告を行う場合には第4表を追加的に作成することになる。
申告書を印刷する場合、こちらのサイトからダウンロードできます。
↓↓
個人事業主の確定申告における必要書類
個人事業主として事業を営んでいる方の場合、青色申告と白色申告のいずれかで確定申告を行う。
青色申告
細かい帳簿付けが求められるが、特別控除により節税(最大65万円)ができるなど、様々な特典がある申告方法。
白色申告
会計の知識は青色申告と比べると必要ない。その分特典がない。
1 青色申告の方
青色で確定申告をする人は、以下の必要書類を準備する。
- 確定申告書B
- 青色申告決算書
- 確定申告書に添付する各種控除関係の書類(控除を受ける場合)
- 源泉徴収票(給与所得などがあった場合)
※青色申告決算書:青色申告に必要な書類。65万円の特別控除を受ける場合は、4枚綴りの書類となる。(1~3枚目:損益決算書とその内訳、4枚目:貸借対照表)
※ 青色申告決算書・収支内訳書はそれぞれ、『一般用・農業所得用・不動産所得用』の3種類がある。
2 白色申告の方
白色で確定申告をする人は、以下の必要書類を準備する。
- 確定申告書B
- 収支内訳書
- 確定申告書に添付する各種控除関係の書類
- 源泉徴収票(給与所得などがあった場合)
※収支内訳書:白色申告に必要な書類。収支の合計金額とその内訳を記載した、2枚綴りの書類
※税務署に提出する書類とは別に、申告書の控えや会計帳簿・領収書などは決まった期間手元に保管する必要がある。
会社員の確定申告に必要な書類
会社員は基本的には、雇用主である会社で源泉徴収(税金を給与天引き)が行われている。
年末調整を通じて計算金額の過不足を調整しているため、確定申告は不要。
しかし、もともと年末調整で対応できないものや、年末調整で対応がもれたものなどが発生した場合には、個別に確定申告が必要となる。
状況別に用意する必要書類がこちら
・確定申告書A(2ページ)
・源泉徴収票
1 住宅ローン控除を受ける方
初年度の住宅ローン控除を受けたい場合は、年末調整では手続きできないため、確定申告が必要になる。以下の書類が必要。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書
税務署や国税庁サイトから入手できる。
金融機関等からの借入金残高証明書
住宅ローンの初年度は、翌年1月下旬頃、金融機関から発送される。
住民票
お住まいの市町村役場から入手できる。
建物・土地の登記事項証明書
お住まいの法務局から入手できる。
建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)のコピー
不動産会社と契約した書類をコピーする。
2 ふるさと納税をした方
近頃話題の「ふるさと納税」とは、自身がサポートしたいと考えている自治体に寄附ができる制度。
ふるさと納税では、自治体への寄附額に応じて、「寄附金控除」という税額控除を受けることができる。
一定の条件を満たした場合、会社員であっても寄附金控除を受けるために確定申告をする必要がある。
確定申告にあたり、以下の書類が必要になる。
寄附金受領証明書
寄附金控除の申請のために確定申告書への記載が必要な「寄附年月日」「寄附先(自治体)の所在地・名称」「寄附額」といった基本情報が書かれている。
3 医療費控除を受ける方
一定額以上の医療費を年間で支払った場合に、納めた税金の一部が戻ってくるもの。医療費控除を受けるためには、会社員であっても確定申告をする必要がある。
確定申告にあたり、以下の書類が必要になる。
医療費控除の明細書
確定申告書とともに配布されているものか、国税庁のホームページからダウンロードして印刷すると、手書きで記入できる。自作のものを利用しても構わない。
4 災害や盗難の被害を受けた方
災害や盗難の被害を受けてしまった場合には、確定申告を行うことによって所得税が軽減される。
被害の内容と被害を受けた方の所得状況によって、雑損控除(所得の控除)あるいは災害減免法(税額の控除)が利用可能。
確定申告にあたり、以下の書類が必要になる。
【雑損控除の場合】
「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」についての領収証などの証明書類
【災害減免法の場合】
損害金額明細
5 仕事にかかわる支出が多い方
仕事に要した経費の合計が、給与所得控除額の半分以上だった場合、確定申告をすることで超えた分の金額を所得金額から差し引くことができる制度を「特定支出控除」という。
(例:出勤のためのスーツ代やお付き合いのためのお歳暮代、仕事のための資格取得にかかった費用など)
確定申告にあたり、以下の書類が必要になる。
会社からの証明書
経費の金額を証明できる書類(必要な場合)
6 2箇所以上から給与を受けている方
副業などで複数の勤務先から給与を得ている場合などは、勤務先では年末調整ができないため、確定申告が必要になる。
ただし、副業の所得が明らかに年間20万円を超えない場合は、確定申告は不要。(帳簿資料等は保存しておく必要がある)
確定申告にあたり、以下の書類が必要になる。
源泉徴収票(本業)
会社から発行される。
源泉徴収(副業)
副業先から発行される。
報酬支払調書
副業の種類によって発行されることがある。
7 年末調整で漏れがあった方
年末調整で提出や報告すべきものをうっかり忘れた場合も、確定申告をすることができる。会社に出し忘れたもののみ確定申告で提出する。(源泉徴収票の提出は必要)
例
- 生命保険・地震保険料控除証明書
- 国民健康保険控除証明書
- 国民年金保険料控除証明書
8 会社を途中で辞めた方
確定申告にあたり、以下の書類が必要になる。
給与所得者の源泉徴収票
9 年金受給者
老齢年金をもらうようになると確定申告が必要かどうかを自分で判断しなくてはならなくなる。
確定申告の該当者に関しては、以下の書類が必要になる
公的年金等の源泉徴収票
参照元
まとめ
以前は、何がなんでも『税務署』まで行って『申請書』を提出していました。混みこみで駐車場に入ることさえ大変だったのに、今はe-taxで送信できちゃうから随分楽になりました。
自宅にパソコンのネット環境が整っていれば絶対にe-taxの方が楽ちんだと思うのですが、「パソコンでパチパチ、ステップ通りに入力すればOK!」と言われても、ネット環境がなかったり、収入がとんでもなく多くて(笑)「なかなか難しい」という方も多いのではないでしょうか?
確定申告を簡単にするには、会計ソフトを利用するのもひとつの手ですね。むずかしいと言われているお得な「青色申告」も確定申告ソフトを使えば、ステップに沿って入力するだけで、簡単に確定申告が完了します。
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最後までお読みいただき、ありがとうございます。
では、またです。