こんにちは、sannigo(さんご)です。
先日車を処分して、今は自転車で買い物も済ませているんですけど、交通マナーの悪い人が多くて、事故でも起きたら?ってドキドキしています。
50歳代~70歳代の方で同じように最近、車から自転車に乗り換えた方からこのような話をよく聞きます。
こっちがのんびり、景色を眺めながら自転車を満喫していると、狭い路地から猛スピードで出てくるかっこいい若者?もしくは若者ぶった人の自転車どうにかならない?
車の運転が危険だからって免許証を返還して、せっかく事故の不安から逃れられたと思ったらそうでもないな。
そんな悩みををおもちの中高年の方が多いようですね。
今回はこれって絶対交通違反だよね!っていう自転車での交通ルールとマナーについて書いていきます。
自転車の交通ルールとマナー
こどもからおとな、老人まで幅広い世代が利用するのが自転車です。最近は「ロードバイク」とかいう舗装した道路を高速で走るために作られたバイクが流行りのようです。
歩いていると横をビューンと風を切って抜いていくし、車で走っていると長い隊列を組んでいて、なかなか追い抜きできずに困る「ロードバイク」はさぞや事故を起こしているのだろう!と思っていました。
調べてみたら、「ロードバイク」などの流行りの自転車が交通事故を起こしているわけではないことがわかりました。実は65歳以上の高齢者の自転車乗りの皆さまの交通ルール違反が原因だったりするようです。
車社会で車ばかり運転していた自分が、いざ自転車に乗ってみるとやってしまう交通ルール違反!はとても多いのです。そして、この交通ルール違反が自転車事故の原因であることが多いんですよね。
私は、これからは自転車も安全運転でいこうと心に決めました。
ぜひ、50歳代から80歳代までの自転車愛好家のみなさまにわかりやすく自転車の交通ルールを説明していきますので参考にしてください。
2019年における交通死亡事故の特徴について
○ 交通事故死者数は減少
前年比-317人、-9.0% (過去5年平均減少率-3.9%)
・ 自動車乗車中死者数の減少が最も寄与しており、特に、高齢者の減少が大きい。
・ 二輪車乗車中死者数も減少しており、特に、原付車乗車中の死者数の減少が大きい。○ 高齢者の自転車乗用中死者数は増加
前年比+5人、+1.7% (過去5年平均減少率-4.5%)○ 75歳以上の高齢運転者による死亡事故件数は減少
前年比-59件、-12.8% (過去5年平均減少率 0.0%)○ 飲酒死亡事故件数は減少
前年比-22件、-11.1% (過去5年平均減少率-3.4%)
引用元:令和元年における交通死亡事故の発生状況等について|警察庁Webサイト
2019年における自転車の交通死亡事故の発生状況
自転車乗用中
自転車乗用中の法令違反別・年齢層別死者数
参考元:道路の交通に関する統計 交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について 年次 2019年 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
上の表を見ると2019年の自転車乗車中の死亡事故について法令違反が329件あったことがわかります。
死亡者全体の77%が自転車乗車中に法令違反を犯しての事故により死亡したということですね。
残念なことにそのうち65歳以上の高齢者が法令違反を犯しての死亡事故は全体の71%でした。
このことから若者にブームの「ロードバイク」や「通勤・通学の自転車」よりも「65歳以上の方の法令違反しながらの自転車乗用中に死亡する交通事故を起こしているとわかりました。
狭い路地から猛スピードで出てくるかっこいい若者?もしくは若者ぶった人の自転車や「ロードバイク」に乗っているみなさまを疑って申し訳ありませんでした。
なかでも安全不確認やハンドル操作ミスなどによって多くの方が亡くなっていることがよくわかります。
自転車側の法令違反が自転車乗用中の死亡事故につながることが多くあり、自転車事故は自動車からのもらい事故だけではないようです。
歩行中
歩行中の法令違反別・年齢層別死者数
参考元:道路の交通に関する統計 交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について 年次 2019年 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
上の表を見ると2019年の歩行中の死亡事故について法令違反が703件あったことがわかります。
死亡者全体の約62%が歩行中に法令違反を犯しての事故により死亡したということです。
残念なことにそのうち65歳以上の高齢者が法令違反を犯しての死亡事故は全体の約69%でした。
歩行中の死亡事故のなかでも走行車両の直前直後の横断や、酩酊中の歩行などによって多くの方が亡くなっていることがわかります。
自転車関連の交通死亡事故での法令違反は約8割
上記の表を見てわかるように、2019年の自転車乗用中の交通死亡事故では、法令違反が原因である場合が約8割もあります。
さらに乗用中の負傷者も約6割が法令違反なんですね。
最も多い事故の原因は、交差点安全進行一時不停止などの出会い頭での事故です。
これってきっとスマホを見ながらの運転ってことではないでしょうか?
高齢者の自動車事故が増えたから「免許証の返納」を促され、車を失ってこれからどうする?
子どもの頃から乗ってるんだし、中学・高校は自転車通学だったんだから自転車に乗るしかないでしょ!って乗り始める中高年の方が大半では?
さぁ、いざ乗り始め!のときに交通ルールを見直しましたか?
お子さんやお孫さんに今どき事情を確認しましたか?
それって大切だと思います。
そこで、警察庁と都道府県警察では、自転車の交通事故防止のために「自転車安全利用五則」を守るよう呼びかけているようです。
「自転車安全利用五則」
①自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
<罰則>
3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
\普通自転車が歩道を通行することができる場合/
・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。
道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。
自転車道があるところでは、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。
<罰則>
2万円以下の罰金又は科料
②車道は左側を通行
自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。
道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。
一方通行道路で「自転車を除く」の補助標識があり、自転車の規制が除外となっている場合に通行(逆行)する場合も同じです。
※昭和生まれのアラカンだと、自転車は歩道を走るものって思っていたし走っていました。
でも、そんな時代はとっくに終わりました。
歩道は歩行者のもので、自転車は車道を走ることがあたりまえの世の中ということを頭に叩き込みましょう。
<罰則>
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
路側帯を通行できる場合
自転車は、歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や白の二本線の標示(歩行者専用路側帯)のある場合を除き、路側帯を通ることができます。
ただし、左側部分に設けられた路側帯を通行して下さい。
その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。
平成25年6月14日公布、12月1日に施行の「改正道路交通法」により、「自転車等軽車両が通行できる路側帯は道路の左側部分に設けられた路側帯」に限定されました。
<罰則>
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
<罰則>
2万円以下の罰金又は科料
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりませんが、歩道では自転車同士による相互通行することが可能です。
その際、歩行者の動向に注意することはもちろん、すれ違う自転車に危険を感じる場合は、自転車を降りて、自転車を押して歩きましょう。
④安全ルールを守る
◯飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
・飲酒運転
自転車は「軽車両」なんです。
自動車と同じように飲酒運転は禁止されています。
昭和のアラカンは一昔前までは、「大丈夫!自転車で行くから」なんて飲み屋にでかけて、自転車乗車状態で地下道にツッコミ大怪我!なんてことがよくありました。
そんな時代はとっくの昔に終わりました。
自分は乗らないからといって、飲酒運転を行うおそれがある相手に酒類を提供することや、酒を飲んだ相手に自転車を提供してはいけません。
<罰則>
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔いの場合)
・2人乗り
自転車の2人乗り・3人乗りは原則禁止とされています。
【例外】
ただし、運転者が16歳以上、かつ、次の場合には二人または三人で乗ることができます。
『二人で乗りできる場合』
・6歳未満の者を幼児用座席に乗車させている場合
・4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合
『三人乗りできる場合」
・幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に6歳未満の者を乗車させている場合
・幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に6歳未満の者一人を乗車させ、かつ、4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合
<罰則>
2万円以下の罰金又は科料
・並進
他の自転車と並んで進行することは基本禁止されています。が、「並進可」の標識がある道路では2台までに限って並んで進行できます。
昭和生まれのアラカンは部活帰りには自転車並列で平気でしゃべりながら帰ったものです。
そんな時代はとっくに終わりました。
車を運転している側からだと、ふらふらしていて危ないし、まして男女のふたりだと「イマドキの子は!もう!」になるので(笑)
並進はマナー違反ではなく交通ルール違反だということをしっかり頭に叩き込みましょう。
<罰則>
2万円以下の罰金又は科料
◯夜間はライトを点灯
夜間に自転車で走行する場合、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなくてはなりません。
※自分の進行方法を見やすく照らさないといけません。さらにまわりから自分の存在を目立たせるためでもあります。
車を運転していればよくわかりますが、夜間の暗闇では人も自転車も本当に気づかないものです。
しっかり「ここにいるよ」のアピールしてくれないとわからないよ。って思っていたのに、いざ自分が自転車に乗るときは「見えるだろう?」て思ってしまう本当に人間は自分勝手なものです。
気付いてもらえずに事故になるのなら、ライトを点灯させるなんてかんたんなことです。
スイッチONするだけなんですから本当にお願いします。
<罰則>
・無灯火
5万円以下の罰金
◯交差点での信号遵守と一時停止
交差点における信号無視や一時停止標識のある場所での一時不停止は、交通違反です。
交差点では必ず信号を守り、周囲の安全を確認してから進行しましょう。
※自転車事故のうち、出会い頭の事故件数は他の事故よりも圧倒的に多いです。
出会い頭の事故は「信号無視」や「一時不停止」1番は「スマホ中」が原因でしょう。
標識がある場所だけでなく、見通しの悪い交差点での「徐行」や「一時停止」の実施を習慣にしましょう。
<罰則>
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
⑤子どもはヘルメットを着用
自転車を運転する児童の保護者は、児童にヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。
成長過程の子どもは体の重心位置も不安定で、転倒した時、頭部に重大なダメージを受けることがあります。
子ども自身が自転車に乗るときはもちろん、幼児を幼児用シートに乗せるときも、幼児用ヘルメットの着用をお願いします。
※2008年の道路交通法改正で、第63条の11「児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない」と定められています。
参考元:自転車安全利用五則 自転車は、車道が原則、歩道は例外 警視庁
東京都道路交通規制
東京都道路交通規則では、さらに次のことも禁止しています。
傘をさしながらの運転
【罰則】5万円以下の罰金
携帯電話を使いながらの運転
【罰則】5万円以下の罰金
イヤホンやヘッドホンで音楽などを聞きながらの運転
【罰則】5万円以下の罰金
浜松市道路交通規制
東京のようなプラスの交通規則はないようですね。
「自転車安全利用五則」のクリアファイルは配布しているようです。
今回の春の交通安全運動は中止になってしまったようですが、昨年までは交通安全週間の時期には公共の学校や施設などで「交通安全教室」を開催し説明していたようです。
∼自転車でつなぐまち 浜松∼
ちなみに浜松市全域 で行う自転車活用の施策として、10年間で目標年次は2029年度とした浜松市自転車活用推進計画が進んでいるんです。
国からや県からのお達しがあったようで、自転車をいろんな局面で利用することを広めなさいということらしいです。
たとえば、
【サイクルスポーツ・健康】
サイクルスポーツの振興と自転車活用による健康増進
【運動の習慣化】
高齢化の進展を控え、自転車の利活用を通じた運動の習慣化、日々の健康づくりをサポート。【イベントの開催】
浜松市健康応援サイト「WELはままつ」を活用して、自転車関連イベントなどを紹介【ツーリズム】
~国内外サイクリストの誘客の促進~世界に誇るサイクリングロードとしての整備、サイクルイベントの充実等(走行環境・受入環境・情報発信体制・取組体制の構築、充実化、確実な運営)により、国内外サイクリストの誘客を促進する。
※ 浜名湖周遊自転車道(通称「ハマイチ」)浜名湖周遊自転車道は、浜松市と湖西市の2市にまたがり、風光明媚な浜名湖を1周する日本風景街道にも登録されているサイクリングロード。
日本サイクリング協会の第1回大会が行われるなど、古くからサイクリングコースとしての人気を誇っています。
毎年3月に「浜名湖サイクルツーリング」及び「ハマイチ・ガイドライ
ド」を実施中です。
引用元:∼自転車でつなぐまち 浜松∼
まとめ
車を売却処分して自転車生活にしたのですが、アラカンの私がガンガン自転車に乗っていたときの「あたりまえ」が「あたりまえ」でなくなっていてびっくりすることが多いです。
まず、車道を走らなくてはいけないこと(以前は堂々と歩道を走っていました)や飲酒しての自転車は飲酒運転になること。
駐輪場にお金がかかることなど、郷にいれば郷に従え!ではないですけど、時代が変わったのだから自分が変わらなくては!!
「自転車安全利用五則」があることも今回始めて知ったので、参考にしてできれば罰金を払ったり罪人にならないように過ごしたいと思っています。
せっかくの「自転車安全利用五則」ですので、参考にしてもらえたら嬉しいです。
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最後までお読みいただき、ありがとうございます。
では、またです。